新潟市議会 2022-12-12 令和 4年12月定例会本会議−12月12日-03号
厚生労働省が示した論点は、1に介護保険サービスの利用料2割から3割負担の対象拡大、2に要介護1・2の訪問介護などの保険給付外し、3にケアプランの有料化、4に老健施設などの相部屋、多床室の有料化、5に保険料の納付年齢の引下げと利用年齢の引上げ、6に補足給付の資産要件に不動産を追加、7に高所得者の保険料引上げの7点であります。介護保険史上、最大の改悪と言えます。
厚生労働省が示した論点は、1に介護保険サービスの利用料2割から3割負担の対象拡大、2に要介護1・2の訪問介護などの保険給付外し、3にケアプランの有料化、4に老健施設などの相部屋、多床室の有料化、5に保険料の納付年齢の引下げと利用年齢の引上げ、6に補足給付の資産要件に不動産を追加、7に高所得者の保険料引上げの7点であります。介護保険史上、最大の改悪と言えます。
〔飯塚孝子議員 登壇〕 ◆飯塚孝子 次の質問(2)は、昨年国が実施した補足給付見直しの影響についてです。 補足給付は、所得の低い特別養護老人ホームなどの介護保険施設の入所者や、ショートステイ利用者の食事や住居費を所得水準に応じて減額する仕組みです。
(2) 昨年国が実施した補足給付見直しの影響について ア 資産要件、収入要件の見直しによる施設入所者、ショートステイ利用者の負担増は深刻 である。補足給付見直しで対象外となるなど、介護サービス利用の変化、介護施設からの 退所者数の状況、家計への負担等の実態調査を実施し検証するべき。
介護保険制度の改定で、施設入所の対象枠や補足給付対象を縮小して、在宅介護や家族介護化が推し進められている現状からも、市単事業の介護手当の新規対象拡大を求めます。 介護保険課です。新型コロナウイルス感染症第6波においても、介護施設でのクラスターが広がっています。施設内での療養で職員の負担は限界に来ています。本来ならば医療機関での隔離、保護が第1選択とされるべきですが、実態は施設内療養です。
ヘルパーの利用時間と利用回数の縮小、低所得者の介護施設入所者の食費や居住費の補足給付も縮小され、利用者負担についても原則1割から2割または3割の負担割合を増やしてきています。その結果、介護保険による介護の社会化と逆行する介護の再家族化が一層強まり、共働きや独り親であれば、子供が家族の介護を担うことになります。介護保険の利用対象や負担軽減の拡充を国に求めるべきと考えますが、いかがでしょうか。
(こども未来部長) (5) 介護保険制度改定で施設入所対象者の縮小、ヘルパー利用時間と利用回数、補足給付の縮 小等が実施されたことで、介護の再家族化と子ども介護を引き起こしている。介護保険の利 用対象や負担軽減の拡充を国に求めるべき。
◆那須円 委員 すみません、最後に1点要望なんですけれども、8月から介護の補足給付が、所得の内訳といいますか、補足給付が受けられる条件というのが、利用者にとっては負担料が上がる形で改変されました。中には具体的な金額は言わないけれども、私のところにも相談に来た方もいらっしゃいますけれども、一部、月2万円から7万円も負担が上がる方というのがいらっしゃるというふうに聞いております。
オ,今年8月から補足給付の受給要件の資産要件も厳格化されます。どういう内容で,どういう影響があるのでしょうか。 大きな2番,都市公園における就労継続支援事業所の占用について。 都市公園法の改正に伴い,下石井公園に民間の障害者施設に対して占用の許可が下りたことについて,ルールと透明性の問題を代表質問でも取り上げました。
◆35番(竹永光恵議員) それと8月からの補足給付,資料6の④で紹介させていただきましたが,変わるところは市民にこれからどうやって知らせていくのでしょうか。 ◎福井貴弘保健福祉局長 その都度,丁寧な説明が必要だろうとは思います。直接当然分かりやすい形での文書通知,発送とかも含めていろんな媒体を使って説明していきたいと思います。
介護保険施設等における食費や居住費の負担を軽減する補足給付費のさらなる要件見直しにより、自己負担額が増加することで、退去せざるを得ない高齢者が生じている実態を把握すべきと考えるが、どうか。消費税増税に伴う保養センター駒岡の料金改定に当たっては、利用抑制につながることが懸念されるため、丁寧な対応が求められるが、施設利用者に対し、どのような説明を行っていくのか。
補足給付は、介護保険施設等の食費や居住費について、所得に応じて負担を軽減する制度です。2005年10月から、食費や居住費が介護保険給付から外されたときに創設されたものです。 政府が進めている補足給付の要件見直しは、特養や老健などの介護保険施設入居者のうち、年金収入が年間120万円から155万円の方たちは、食費で新たに月額2万2,000円の自己負担を上乗せするものです。
ケアプラン作成の有料化、介護施設の食費、居住費の負担を軽減するための補足給付の対象絞り込みや、既に要支援1、2を対象に導入されている地域支援事業を要介護1、2まで拡大することも懸念されます。市独自の措置を講じて、保険料負担の軽減と安心して利用できるサービス提供体制をつくるべきです。 次に、まちづくりの施策について述べます。 第1に、高齢者福祉乗車券制度の創設についてです。
次に、補足給付見直しについて質問いたします。 補足給付は、介護保険施設等の食費や居住費について、所得に応じて負担を軽減する制度です。2005年10月から、食費や居住費が介護保険給付から外されたときに創設されました。
しかし一方では、特養や老健などの食費と居住費など、いわゆる補足給付は要件が見直され、縮小される方向が示されました。この補足給付とは、施設入所している高齢者であってもホテルコストは自己負担すべきだという政府方針のもと、2005年10月から介護保険給付の対象から外されたため、所得により負担を軽減させる目的の制度です。
しかしながら、認知症高齢者グループホームの場合、特別養護老人ホームとは異なり、宿泊コストや食費が介護保険の補足給付の対象外であり、所得に応じた利用料の軽減もないため、国民年金で生活する方や所得の少ない方にとっては、あきがあっても経済的な理由から入所を諦め、在宅でのケアを続けざるを得ないケースが多々あると伺っております。
目15教育保育施設費につきましては、実費徴収補足給付事業に要する経費を増額するものでございます。 款20衛生費につきましては、1,791万円を増額するものでございます。 項5保健衛生費の目40斎場費につきましては、(仮称)新斎場整備事業に要する経費などを増額するものでございます。 42ページをごらんいただきたいと存じます。款25労働費につきましては、84万円を増額するものでございます。
4項児童福祉費の幼稚園就園奨励事業は、令和元年10月から開始される幼児教育・保育の無償化に伴い、新たに創設する幼稚園副食費実費徴収補足給付補助金に要する経費、公立保育所管理運営事業は、同じく幼児教育・保育の無償化に伴い、保育所の給食に係る副食材料費について財源更正を行うものでございます。
介護保険施設ですが,補足給付の対象外施設であるため,利用者は月額12万円程度の生活費全額と介護保険サービス利用料を負担しなければならず,低所得者は経済的理由で入所が困難となっています。また,介護保険の2015年度改定で,要介護1・2の認定者は,補足給付のある特別養護老人ホームの入所資格がなくなりました。 そこで質問です。
介護保険制度においてグループホームは所得の低い人を対象に、居住費等の負担が低く抑えられる補足給付の対象外となっています。そのため、特別養護老人ホームに入居した場合よりも負担が多くなることがあり、グループホームから特別養護老人ホームに転居を希望する方がいると仄聞します。
──────────────────────────────────────────── ウ 認知症グループホームに対応する補足給付制度がないため,低所得者の入所が困難とな っている。家賃助成など補足給付に相当する支援制度を創設し,入所を支援するべきと考 えるがどうか。